お知らせ
ケアサービスひまわり 居宅介護・重度訪問介護 運営規程の掲載
(事業の目的)
第1条 株式会社母の手が開設するケアサービスひまわり(以下「事業所」という。)が行う居宅介護・重度訪問介護の事業(以下「居宅介護等事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(厚生労働大臣が定める者)(以下「居宅介護員等」という。)が、障害者(児)に対し、適正な指定居宅介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
- 事業所の居宅介護員等は、障害者(児)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、
その他 の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 ケアサービスひまわり
二 所在地 東京都八王子市西寺方町664
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 サービス提供責任者 2名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護、重度訪問介護の利用の申込みに係る
調整、居宅介護員等に対する技術指導、居宅介護等計画の作成等を行う。
三 居宅介護員等 (常勤 2人以上、非常勤 30人以上)
介護福祉士 15名以上 2級課程修了者、他 15名以上
居宅介護員等は、障害者(児)の居宅介護、重度訪問介護の提供にあたる。
(営業日及び営業時間、サービスの提供)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日 ただし、祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
四 サービスの提供は、365日、24時間行う。
(指定居宅介護等の内容及び利用者から受領する費用等について)
第6条 提供内容は、次のとおりとする。
一 居宅介護
身体介護:入浴、排せつ及び食事の介護、通院介助
家事援助:調理、洗濯及び掃除等の家事、通院介助
二 重度訪問介護
重度の肢体不自由者であって常時介護を有する障害者に対する入浴、排泄及び食事等の介護並びに
外出時における移動中の介護並びに介護等に関する助言その他の生活全般にわたる援助
2 指定居宅介護等サービスを提供した場合の利用料の額は、告示上の額とし、当該指定居宅介護等サービスが法定代理受領のサービスであるときは、その1割とする。ただし、区市町村が定める月額負担上限額の範囲内とする。
3 第8条に定める通常の実施区域を越えて行う指定居宅介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。なお自動車を使用した場合は、事業所から通常の実施区域を越えて1㎞につき10円を徴収する。
4 前項の費用及びその他、利用者等から金銭の支払を受ける場合には、利用者等に金銭の支払を求め
る理由について書面によって明らかにするとともに、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(事業の主たる対象者)
第7条 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。
居宅介護:身体障害者(18歳未満の者を除く) 知的障害者(18歳未満の者を除く)
障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者 精神障害者(18歳未満の者を含む)
重度訪問介護:身体障害者(18才未満の者を除く)
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、八王子市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 居宅介護員等は、指定居宅介護等を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第10条 指定居宅介護等事業所は、居宅介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3カ月以内 二 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社母の手と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(身体拘束)
第12条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(衛生管理等)
第14条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第15条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動
であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための相談窓口、担当者、方針の明確化、定期研修等の必要な措置を講ずる。