お知らせ
ケアサービスひまわり 居宅介護・重度訪問介護 重要事項説明の掲載
この居宅介護等サービス重要事項説明書は、株式会社母の手(以下、「母の手」とします)が開設するケアサービスひまわり (以下、「本事業所」とします)が、ご利用者に居宅介護等サービスを提供するにあたり、ご利用者やそのご家族に対し、母の手及び本事業所の事業運営規程の概要や勤務体制等、ご利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載したものです。
1 居宅介護等サービスの目的
居宅介護等サービスは、ご利用者に対し、障害者総合支援法で定める居宅介護等サービスを提供し、ご利用者がその有する能力に応じて、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とします。
2 運営の方針
本事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営するものとします。
○ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
○地域との結びつきを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
○従業者の教育研修を重視し、提供するサービスの質について、常にその改善に努めます。
○事業の実施にあたっては、前三項の他、障害者総合支援法及び障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準条例(八王子市条例第47号)に定める内容を遵守します。
3 会社概要
■法人名称 :株式会社母の手
■法人所在地 : 東京都八王子市西寺方町383-1・2F
■代表番号 : 042-652-9042
■代表者氏名 :代表取締役 久保 英生
本事業所の名称 所在地 電話番号等 |
ケアサービスひまわり 〒192-0153 東京都八王子市西寺方町664 TEL:042-652-9042 FAX:042-652-9043 |
指定事業所番号 |
1312401589 |
実施サービス |
居宅介護 重度訪問介護 |
サービス提供地域 |
八王子市 |
備考
|
|
4 居宅介護等サービスを提供する事業所
■本事業所の概要
■職員体制
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常勤 |
非常勤 |
計 |
資格等 |
管理者 |
1 人 |
人 |
1 人 |
介護福祉士 |
サービス提供責任者 |
2 人 |
人 |
2 人 |
介護福祉士 |
事務職員(その他) |
人 |
人 |
人 |
|
従業者 (ホームヘルパー)
|
2 人 人 人 人 |
20 人 人 19人 人 |
22 人 人 19人 人 |
介護福祉士 基礎研修終了者 1~2級課程修了者 その他(看護師等) |
■職務内容について
①管理者は、本事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者
に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行います。
②サービス提供責任者は、本事業所に対する居宅介護等サービス等の利用申込みに係る調整、本
事業所の従業者等に対する技術指導を行うほか、居宅介護計画、重度訪問介護計画(以下、「居
宅介護等計画」とします)を作成し、ご利用者及びそのご家族等にその内容を説明します。
③従業者は、居宅介護等計画に基づき、居宅介護等サービスの提供にあたります。
④事務職員は、本事業所運営時に必要な事務を行います。
■営業日及び営業時間
営業日 |
月~金 |
営業時間 |
午前9時00 分~午後6 時00 分 |
休業日 |
土、日、祝日、年末年始(12月30~1月3日)8月13日~15日 |
備考 |
|
※居宅介護等計画により、休業日及び営業時間外であってもサービスを提供する場合があります。
5 居宅介護等サービスの申し込みからサービスが提供されるまでの流れとその主な内容
①居宅介護等サービスの申し込み
重要事項及び契約内容をご確認いただき、契約の締結をします。
②状態の把握(アセスメント)
担当のサービス提供責任者がご利用者やそのご家族に面接し、抱えている問題点や解決すべき
課題を分析します。
③居宅介護等計画の作成
ご利用者の希望や心身の状況等をふまえ、居宅介護等サービスの目標、居宅介護等サービスの
内容、所要時間、日程等を決定します。
④ご利用者の同意
作成された居宅介護等計画の内容についてご確認、ご了承いただきます。
⑤居宅介護等サービスの提供
居宅介護等計画に位置づけられたサービスを、各々の居宅サービス事業者より提供します。
6 主となる対象者
本事業所がサービスを提供する主たる対象者は次のとおりとします。
サービス類型 |
身体障害者 |
知的障害者 |
障害児 |
精神障害者 |
居宅介護 |
○ |
○ |
○ |
○ |
重度訪問介護 |
○ |
○ |
- |
○ |
※ ○がついている者及びサービスが対象となります。
7 主となるサービス内容
※障害者総合支援法で定める以下のサービス内容に限られます。
サービス類型 |
該当の有無 |
居宅介護(身体介護) |
( ■該当する / □該当しない ) |
居宅介護(家事援助) |
( ■該当する / □該当しない ) |
居宅介護(通院等のための介助) |
( ■該当する / □該当しない ) |
重度訪問介護 |
( ■該当する / □該当しない ) |
①居宅介護
○身体介護(ご利用者の居宅に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします)
○家事援助(ご利用者の居宅に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います)
○通院等のための乗車又は降車の介助
②重度訪問介護(重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に対し、自宅で入浴、排せつ、
食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います)
※ 知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する知的障害者、障害児、精神障
害者であって常時介護を必要とする方が対象
各々のサービス内容やその実施方法等の詳細につきましては、サービス提供責任者までお気軽に
おたずねください。
<サービスのご利用にあたりまして>
尚、本事業所が提供致します居宅介護等サービスでは以下の取り扱いとさせていただいておりますので、サービスの実施において、ご不審の点がございましたら直ちに事業所迄ご連絡くださ
い。
1.サービス提供上必要な場合(※)を除きまして、ご利用者の現金をお預かりすることは一切ございませんのでご了承ください。
2.ご利用者の預金通帳・キャッシュカード・健康保険証・印鑑・その他有価証券等をお預かりすることは一切ございませんのでご了承ください。
3.ご利用者の預金通帳・キャッシュカード・健康保険証・印鑑・その他有価証券等が保管されている場所をお聞きすることも一切ございませんのでご了承ください。
※居宅介護等サービスにおける、買物代行サービス等を行うにあたって、少額の現金をお預か
りするケースはございますが、その際には、ご利用者又はご家族等にその場で必ず金額等に
関するご確認・ご了承をいただいております。
4.ご利用者及びそのご家族等の個人情報の取り扱いには、守秘義務の遵守のもと、細心の注意を払います。
8 従業者
①従業者とは、ご利用者に居宅介護等サービスを提供する本事業所の職員であり、介護福祉士、
訪問介護員養成研修1~3級課程修了者、看護師等が該当します。
②ご利用者の担当になる従業者の選任(担当の変更を含みます)は、本事業所が行い、ご利用者
が従業者を指名することはできません。
本事業所の都合により担当の従業者を変更する場合は、ご利用者に対し事前にご連絡します。
③ご利用者が、担当の従業者の変更を希望する場合には、その変更希望理由(業務上不適当と判
断される事由)を明らかにして、事業所まで申し出てください。
※業務上不適当と判断される事由がなき場合、変更を致しかねることがあります。
9 利用料金
①基本料金
■下表は通常時間帯(午前8時00分から午後6時00分)の場合です。
■下表の括弧内の金額は、障害者総合支援法で定める居宅介護等サービスの基本となる料金単
価であり、地域により、異なります。
ご利用者がお住まいの地域の基本料金は、括弧内の金額の下に記載しています。
|
30分未満
|
30分以上~ 1時間未満 |
1時間以上~ 1時間30分未満 |
1時間30分以上30分を増す毎 |
居宅介護 (身体介護中心) |
(2,560円) 2,790円 |
(4,040円) 4,403円 |
(5,870円) 6,398円 |
(830円) 904円 |
居宅介護 (家事援助中心) |
(1,060円) 1,155円 |
30分以上45分未満 (1,530円) 1,667円 |
45分以上1時間未満 (1,970円) 2,147円 |
左記以上はご相談ください。 |
通院介助 (身体介護あり) |
(2,560円) 2,790円 |
(4,040円) 4,403円 |
(5,870円) 6,398円 |
(830円) 904円 |
通院介助 (身体介護なし) |
(1,060円) 1,155円 |
(1,970円) 2,147円 |
(2,750円) 2,997円 |
(690円)
|
■重度訪問介護の基本となる料金単価は下表のとおりです。
重度訪問介護 (基本料金)
|
1時間未満
|
1時間以上1時間30分未満 |
1時間30分以上2時間未満 |
2時間以上2時間30分未満 |
(1,860円) 2,027円 |
(2,770円) 3,019円 |
(3,690円) 4,022円 |
(4,610円) 5,024円 |
|
2時間30分以上3時間未満 |
3時間以上3時間30分未満 |
3時間30分以上4時間未満 |
|
|
(5,530円) 6,027円 |
(6,440円) 7,019円 |
(7,360円) 8,022円 |
○以下のご利用者に対して重度訪問介護サービスを提供する際には、上記の基本料金に、以下の
とおり割り増しされます。
ご利用者 |
割り増し率 |
障害程度区分6に該当する者の場合 |
8.5% |
重度障害者等の場合 |
15% |
○重度訪問介護について、移動中の介護を実施した場合は、上記の基本料金に次のとおり加算さ
れます。
移動介護加算
|
1時間未満
|
1時間以上 1時間30分未満 |
1時間30分以上 2時間未満 |
(1,000円) 1,090円 |
(1,250円) 1,362円 |
(1,500円) 1,635円 |
|
2時間以上 2時間30分未満 |
2時間30分以上 3時間未満 |
3時間以上
|
|
(1,750円) 1,907円 |
(2,000円) 2,180円 |
(2,500円) 2,725円 |
○前記の基本料金は、実際にサービスの提供に要した時間ではなく、居宅介護等計画に定められ
た居宅介護等サービスの提供に要する目安の時間を基準とします。
○通常時間帯以外の時間帯にサービスを提供する際には、前記の基本料金に、以下の通り割り増
しされます。
サービス提供時間帯 |
割り増し率 |
早朝(午前6時00分~午前8時00分) |
25% |
夜間(午後6時00分~午後10時00分) |
25% |
深夜(午後10時00分~午前6時00分) |
50% |
○2名の従業者によりサービスを提供する必要があると判断される場合には、ご利用者の同意
を得た上で通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
- 居宅介護等サービスにおける加算は以下のとおりです。
加算の種類 |
(基準額・加算率) |
特定事業所加算(Ⅰ) |
20%加算 |
特定事業所加算(Ⅱ) |
10%加算 |
特定事業所加算(Ⅲ) |
10%加算 |
緊急時対応加算 |
( 1,000円/回) 月2回限度 |
初回加算 |
( 2,000 円/月) /月 |
特別地域加算 |
15%加算 |
喀痰吸引等支援体制加算 |
1日あたり100単位を加算 |
福祉、介護職員処遇改善加算 |
|
<加算の該当条件>
(1)特定事業所加算については、本事業所が厚生労働省の定める基準に適合している場合に、
基本料金に加算されます。
(2)緊急時対応加算については、ご利用者またはそのご家族等からの要請に基づき、本事業所
のサービス提供責任者が居宅介護計画の変更等を行い、本事業所の居宅介護従業者がご利
用者の居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない居宅介護等サービスを緊急に行った場合に加算します。(1月に2回を限度とします。)
(3)初回加算については、新規に居宅介護計画を作成したご利用者に対して、サービス提供責
任者が初回もしくは初回の居宅介護等サービスを行った日の属する月に居宅介護等サービスを行った場合、または本事業所のその他の居宅介護従業者が初回もしくは初回の居宅介護等サービスを行った日の属する月に居宅介護等サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合に加算します。
(4)特別地域加算については、本事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、居宅介護
等サービスを提供した場合に加算します。
②利用者負担金
○ご利用者は、前記①の基本料金の1割をお支払いただきます(消費税は課税されません)
○ご利用者が「償還払い」の取り扱いを希望する場合、又は介護給付費支給の申請を行っていない場合など、法定代理受領を行わない居宅介護等サービスを提供した際は、利用料金の全額を本事業所に支払います(本事業所から「サービス提供証明書」を発行しますので、市区町村より利用者負担金を除く金額について払い戻しを受けてください)。
<利用者負担額の上限等について>
○ご利用者の月額負担上限金額は、市町村発行の受給者証に記載されているとおりです。
○他の事業所からも居宅サービス等の提供を受け、利用者負担額の合計が月額負担上限額を超
過する場合は、ご利用者が指定した利用者負担上限管理者が算定し、その内容についてご利
用者が承認した利用者負担額をお支払いいただきます。
○ご利用者が区市町村から居宅介護等利用者負担減額の決定を受けている場合には、本事業所
がご利用者に代わって区市町村から減額分の支払いを受け、減額後の利用者負担額をお支払
いいただきます。この場合にも、ご利用者が指定した利用者負担額管理者が利用者負担額の
管理を行う場合は、利用者負担額上限管理者が算定し、その内容についてご利用者が承認し
た利用者負担額をお支払いいたします。
○ご利用者のご希望により、本事業所を利用者負担の上限管理者に選任される場合には、サー
ビス利用開始の際にその旨をお申し出下さい。
○上限管理を行う場合は、上記の基本料金に次のとおり加算されます。
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) |
(1,500 円・1 回あたり)
|
③交通費
前記4に記載されているサービス提供地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいのご利用者は、前記4に記載されているサービス提供地域を超えた
地点からご利用者の居宅までの往復距離について交通費を負担していただくことになり、その
詳細は下表に記載している通りです。
移動手段 |
負担していただく交通費 |
公共交通機関 |
実費 |
自動車等 |
1キロあたり10円 |
※従業者の移動手段は地域により異なります。
※通院介助におけるご利用者の居宅と病院の往復により移動交通費(従業者の移動交通費を含
みます)が発生する場合には、原則としてご利用者の負担になります。
※買い物代行サービスに於けるご利用者の居宅と商店の往復により移動交通費が発生する場合
には、原則としてご利用者の負担になります。
④居宅介護等計画及びご利用料金の見積もり
居宅介護等計画に基づいて提供するそのご利用料金の見積もりは、「居宅介護等サービスご利
用確認書」に記載の通りです。
尚、「居宅介護等サービスご利用確認書」は、居宅介護等計画の変更があった場合、新たにご利用者に交付しその内容を確認するものとします。
10 キャンセル
ご利用者の都合によりサービスのキャンセルをした場合は、下表の料金をいただきます。
①サービス利用日の前営業日の17時までにご連絡をいただいた場合 |
無料 |
②サービス利用日の前営業日の17時までにご連絡をいただかない場合 |
基本料金の1割 |
※ご利用者の容態の急変など、緊急且つやむを得ない場合はキャンセル料をいただきません。
キャンセルの連絡先電話番号
※キャンセル(及びサービスの変更)のご連絡は、上記「キャンセルの連絡先(電話番号)」に限らせていただきます。
11 支払い方法
前月のサービスご利用分に関する利用者負担金を、本事業所が定める翌月の期日(毎月23日)までにお支払いいただきます。
お支払い方法は、原則として口座引き落としとさせていただきます。尚、口座引き落とし以外
のお支払いについては、弊社事業所又は訪問致しました従業者までご相談ください。
※前記は、「法定代理受領(現物給付)」の場合について記載しています。
ご利用者がご希望する等、「償還払い」の取り扱いにおいては 、一旦ご利用者に基本料金をお
支払いいただき、その後市区町村に対して支援費分(利用者負担金を除く金額)を請求してい
ただくことになります。
12 守秘義務及び個人情報の保護
① 本事業所及びそのサービス従業者は、業務上知り得たご利用者及びそのご家族等の秘密及び個人情報等について、守秘義務を遵守し個人情報を適切に取り扱い、関連機関等と連携を図る等正当な理由がない場合以外には開示しません。
② 本事業所は、そのサービス提供上知り得たご利用者及びそのご家族等の秘密及び個人情報等について、その守秘義務が守られるように必要な措置を講じます。また、その守秘義務は、就業中はもとより退職後も同様とします。
③ 本事業所及びそのサービス従業者は、必要な範囲においてご利用者及びそのご家族等の個人情報を取扱い致します。尚、ご利用者及びそのご家族等の個人情報の取り扱いに関して、文書により別途同意を得るものとします。
④ 前記に定める守秘義務は、契約期間中はもとより契約期間後も同様とします。
13 留意事項
①サービス提供の為にご利用者の居宅において使用する水道、電気、ガス、電話等の費用はご利
用者の負担になります。
②訪問予定時間は、遅れることのないよう注意しておりますが、公共交通機関の事故等、やむを
得ない事情により前後する場合があります。その場合は、電話にてご連絡致します。
14 サービス相談窓口、苦情受付窓口、及び対応の手順
①本事業所及び母の手におけるサービス相談、及び苦情受付窓口
本事業所及び母の手におけるサービスのご利用に係る相談窓口、及び苦情・要望の受付窓口は、次のとおりです。
・本事業所
電話番号 |
042―652―9042 |
受付時間 |
営業日の午前9時00分~午後6時00分 |
苦情受付担当者 |
甲田 志亜樹 |
苦情解決責任者 |
甲田 志亜樹 |
備考 |
|
・市区町村のサービス相談・苦情受付窓口 受付時間(9:00~17:00)
市区町村名 |
八王子市 |
電話番号 |
042-620-7479 |
担当部署 |
福祉部障害者福祉課 |
・その他
担当部署 |
東京都社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会事務局 |
電話番号 |
03-5283-7020 |
受付時間 |
月~金 9:00~17:00 |
③苦情への対応に係る基本手順
本事業所は、ご利用者に対し、自ら提供した居宅介護等サービスに係る苦情を受付けた場合、
以下の基本手順に基づいた対応を実施します。
Ⅰ.苦情の受付
Ⅱ.苦情内容の確認
Ⅲ.苦情解決責任者等への報告
Ⅳ.ご利用者への苦情解決に向けた対応の事前説明・同意
Ⅴ.苦情の解決に向けた対応の実施
Ⅵ.再発防止、及び改善の実施
Ⅶ.ご利用者への苦情解決結果の説明・同意
Ⅷ.苦情解決責任者等への最終報告
15 事故発生時の連絡先、及び対応の手順
①事故発生時の連絡先
事故発生時の連絡先は、次のとおりです。尚、これらの連絡先は、予め担当のサービス従業者
及び職員により確認させて頂きます。また、ご利用者及びそのご家族様よりご連絡をいただく
場合は、「4 居宅介護等サービスを提供する事業所」に定める本事業所の連絡先までご連絡を
お願い致します。
・ご家族様
お名前 |
|
電話番号 |
|
備考 |
|
・市区町村の事故発生時の連絡先
市区町村名 |
八王子市 |
電話番号 |
042-620-7479 |
担当部署 |
福祉部障害者福祉課 |
備考 |
|
②事故発生時における対応の基本手順
本事業所は、ご利用者に対し、自ら提供した居宅介護等サービスにより事故が発生した場合、
次の基本手順に基づいた対応を実施します。
Ⅰ.ご利用者の安全の確保
Ⅱ.事故発生状況・内容の確認
Ⅲ.本事業所の責任者等への報告
Ⅳ.ご家族等・市区町村への連絡
Ⅴ.事故の解決に向けた対応の実施
Ⅵ.事故発生原因の解明、及び再発防止への措置
Ⅶ.ご利用者への、事故解決経過・結果の説明
Ⅷ.本事業所の責任者等への最終報告
※当該事故の状況・内容、及び上記に基づいた対応結果については、本事業所が記録します。
※居宅介護等サービスの提供により、ご利用者へ賠償すべき事故が発生した場合、後述「17損
害賠償について」に記載のとおりの対応を実施します。
16 緊急時等の連絡先、及び対応の手順
①緊急時等の連絡先
緊急時等の連絡先は、予め確認させていただきます。サービス提供中にご利用者の容態の急変
等があった場合には、次の連絡先へ連絡します。また、ご利用者及びそのご家族様よりご連絡
をいただく場合は、「4 居宅介護等サービスを提供する事業所」に定める本事業所の連絡先ま
でご連絡をお願い致します。
・主治医
医療機関名 |
四谷医院 |
電話番号 |
042-620-5577 |
主治医名 |
國松 範行 |
備考 |
重篤の場合は救急車による緊急搬送をおこないます |
・ご家族様
お名前 |
|
電話番号 |
|
備考 |
|
②緊急時等における対応の基本手順
本事業所は、ご利用者に対し、自ら提供した居宅介護等サービスにおいて、緊急の対応が必要
となった場合、医療機関への連絡(119番への通報)、搬送の実施等の必要な措置を講じた後、
必要に応じ、前述(15事故発生時の連絡先、及び対応の手順における、②事故発生時におけ
る対応の基本手順)に準じた対応を実施します。
17 損害賠償について
①本事業所は、ご利用者に対する居宅介護等サービスの提供にあたって、本事業所の責めに帰す
べき事由によりご利用者又はそのご家族等の介護者の生命、身体及び財産に損害を及ぼした場
合には、相当範囲内においてその損害を賠償します。ただし、ご利用者又はそのご家族等の介
護者に過失がある場合、又は不測の場合は、本事業所は賠償責任を免除され、又は賠償額を減
額されることがあります。
②物品の賠償にあたっては原状の復帰を原則とし、その対応にあたっては専門家による修理又は
復元を原則とします。
③修理又は復元が不可能な場合は、原則として購入時の価格ではなく時価(購入価格や使用年数・
耐用年数を考慮した額)をその賠償額範囲とします。そのため、購入から長年を経過した品物
については、賠償を致しかねることがあります。
④取扱いに特別の注意が必要なもの等については、予めご提示をお願いします。ご提示のない場
合、賠償を致しかねることがあります。
⑤ご利用者又はそのご家族等の介護者は、ご利用者又はそのご家族等の介護者の責めに帰すべき
事由により、本事業所のサービス従業者の生命、身体及び財産に損害を及ぼした場合には、相
当範囲内においてその損害賠償を請求される場合があります。
18 障害者総合支援法の改正
厚生労働省が定める介護給付費(料金単価)の改定があった場合、本事業所の料金体系は、厚
生労働省が定める介護給付費(料金単価)に準拠するものとします。
19 虐待の防止に関する措置
本事業所は、ご利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等の必要な体制
整備を行うとともに、サービス従業者に対し、研修を実施する等の以下の措置を講じます。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
虐待防止責任者 |
甲田 志亜樹 |
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
20 業務継続計画の策定等
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
21 身体拘束
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
22 衛生管理等
事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
23 職場におけるハラスメントの防止
事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための相談窓口、担当者、方針の明確化、定期研修等の必要な措置を講ずる。