お知らせ
ケアサービスひまわり 居宅介護支援 運営規程の掲載
居宅介護支援ケアサービスひまわり運営規程
(事業の目的)
- 株式会社 母の手が開設するケアサービスひまわり(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1名 称 ケアサービスひまわり
2所在地 東京都八王子市西寺方町664
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 介護支援専門員 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護
支援の提供にあたるものとする。
2 介護支援専門員 3名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12/30~1/3までを除く)
2 営業時間 午前9時から午後5時00分までとする。
3 電話等により、随時連絡が可能な体制とする。また、連絡対応シートを作成し担当者に確実に引き継ぐ体制を確保するものとする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の
利用料の額は、別紙料金表によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
1 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決し
なければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。
利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関
するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用
者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。
課題の分析について使用する課題分析票は全社協方式等を用いる。
2 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サー
ビス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)
するとともに、少なくとも1月に1回訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行い、少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録する。
3 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を
求めるものとする。
4 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又
はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談
に応じることとする。
5 居宅介護支援事業にかかる交通費は徴収しない。
6 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上
で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、八王子市の区域とする。
(相談・苦情対応)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
(事故処理)
- 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行う
とともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての重要事項)
第10条 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
採用時研修 採用後3カ月以内
継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社母の手と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5 事業所の第三者評価は実施していない。
(業務継続計画の策定等)
第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(身体拘束)
第12条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)介護支援専門員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(衛生管理等)
第14条 事業所は、介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第15条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものより従業者の就業環境が害されることを防止するための相談窓口、担当者、方針の明確化、定期研修等の必要な措置を講ずる。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。