東京都八王子市で高齢者福祉事業を運営する「株式会社母の手」の住宅型有料老人ホーム 天文館のサイトです。


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〒192-0153
東京都八王子市西寺方町664

株式会社 母の手

お知らせ

ケアサービスひまわり 居宅介護支援 重要事項説明の掲載

あなた(またはあなたの家族)が利用しようと考えている居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問してください。

 

1 居宅介護支援を提供する事業者について

事業者名称

株式会社母の手

代表者氏名

代表取締役  久保 英生

本社所在地

192-0153東京都八王子市西寺方町3831.F  

 電話042-652-9042  FAX042-652-9043

 

2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について

 (1)事業所の所在地等

事業所名称

ケアサービスひまわり

介護保険指定事業者番号

 1372906253

事業所所在地

東京都八王子市西寺方町664

連絡先及び相談担当者名

電話 042-652-9042 FAX042-652-9043

担当者  福與 日出也

通常の事業実施地域

八王子市

 

 (2)事業の目的および運営方針

事業の目的

利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮し、生活全般にわたる援助を行う。

運営方針

 

 

必要なときに必要なサービスを提供できるよう、最大限の努力を図ります。また必要に応じて市町村、他の居宅サービス事業者、保健医療及び福祉サービスを提供するものとの連携に努める。

 

 (3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月 ~ 金曜日   

祝日(土曜日、日曜日、年末年始1230日~13日)

営業時間

9:00~17:00

 

 (4)事業所の職員体制

事業所の管理者

管理者 福與日出也

 

職種

職務内容

人員数

介護支援専門員

居宅介護支援・相談

4名

事務職員

各種の事務・調整等

0名

 

 

3 居宅介護支援の内容と料金および利用料について

居宅介護支援の内容

提供方法

介護保険適用有無

1ヵ月あたりの料金

1ヵ月あたりの

利用料

①居宅サービス計画の作成

別紙に掲げる「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照してください。

左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。

要介護12

12,000円

要介護345

15,591円

※その他加算料金が発生する場合があります

介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。

(全額介護保険により負担されます。)

②サービス事業者との連絡調整

③サービス実施状況把握、評価

④利用者状況の把握

⑤給付管理

⑥要介護(支援)認定申請に対する協力、援助

⑦相談業務

 3-2加算・減算

初回加算

初回(要介護状態区分が2区分以上変更された場合)

の居宅介護支援費に加算

3,315円

退院、退所加算

医療機関や介護施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法で受けた場合に加算

4,972円

入院時情報連携加算Ⅰ

利用者が入院当日に必要な情報提供を当該医療機関に行った場合に加算

2,762円

入院時情報連携加算Ⅱ

利用者が入院してから3日以内に必要な情報提供を当該医療機関に行った場合に加算

2,210円

緊急時等居宅カンファレンス加算

在宅患者緊急時カンファレンスに参加した場合加算

2,210円

ターミナルケアマネジメント加算

在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る)に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、利用者の心身等の状況を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に情報提供した場合は1月に付き所定単位数を加算する。

4,420円

通院時情報連携加算

医師の診察に同席し利用者の心身状況等の情報提供を行い医師から必要な情報を受けた上でケアプランに記録した際に月1回を限度に算定する

552円

同一建物ケアマネジメント減算

・居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の建物、同一の敷地内の建物、隣接する敷地内の建物に住む利用者

・ 居宅介護支援事業所の利用者が1月あたり20人以上住む建物(上記を除く)に住む利用者

基本料金の5%減算

業務継続計画未策定減算

感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本

報酬を減算する(R7.4.1~適用)

基本料金の1%減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合(R7.4.1~適用)

基本料金の1%減算

 

4 その他の費用について

交通費請求の

有    無

無 ・ 有  (              )

 

 

 

 

 

5 利用者の居宅への訪問頻度の目安

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安

利用者の要介護(支援)認定有効期間中、概ね月に1回程度

ただし、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することができます。

 

6 利用料、その他の費用の請求および支払い方法について

 要介護を受けられた利用者は介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。

保険料の滞納等により、法定代理受領できなくなった場合、1ヶ月あたり要介護度に応じて下記の料金を頂き、当社からサービス提供証明書を発行いたします。

このサービス提供証明書を、保険者の介護保険窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けることができます。

利用料、その他の費用の請求

ア 利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

イ 請求書は利用月の翌月15日頃に利用者あてお届けします。

利用料、その他の費用の支払い

 

ア サービス提供の都度お渡しする利用者控と内容を照合のうえ請求月の翌月10日までに下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。

(ア)事業者指定口座への振り込み

(イ)現金支払い

イ お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。

  • 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことになります。

 

 

7 秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその家族に関する秘密の保持について

事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この義務は契約が終了した後も継続します。

② 個人情報の保護について

事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、同様とします。

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

 

8 事故発生時の対応について

事故発生時の対応方法

当事業所が利用者に対して行う指定居宅支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、経過を記録し、必要な措置を講じます。また、当事業所が利用者に対して行った指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

 

 

 

9 サービス提供に関する相談、苦情について

相談・苦情の対応方法

相談・苦情については当事業所において管理者がいつでもお受けいたしますので、お気軽にご連絡ください。必要に応じてご訪問させていただきます。内容に応じて、関係者・関係機関との連絡調整を行い、速やかに結果報告をさせていただきます。

当事業所以外にも下記の窓口でもお受けいたします。

【事業者】

ケアサービスひまわり

東京都八王子市西寺方町664

TEL:042-652-9042 担当者( 福與日出也 )

【市町村】

東京都八王子市役所

東京都八王子市元本郷町3-24-1 

高齢者福祉課

042-620-7420

【公的団体】

東京都国民健康保険 団体連合会

東京都千代田区飯田橋3-5-1

介護保険部相談指導課東京区政会館11F  

03-6238-0177

 

10 業務継続計画の策定等

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

11 身体拘束の適正化

事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

 

12 虐待防止に関する事項

 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員等に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)介護支援専門員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

13 衛生管理等

事業所は、介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

14 職場におけるハラスメントの防止

 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものより従業者の就業環境が害されることを防止するための相談窓口、担当者、方針の明確化、定期研修等の必要な措置を講ずる。


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