お知らせ
ケアサービスひまわり 訪問介護(予防訪問相当)運営規程の掲載
(事業の目的)
- 株式会社母の手が開設するケアサービスひまわり(以下「事業所」という。)が行う予防訪問介護相当サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要支援状態にある高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
- 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 ケアサービスひまわり
二 所在地 〒192-0153 東京都八王子市西寺方町664
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
二 サービス提供責任者 2名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する予防訪問介護相当サービス等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
三 訪問介護員等 介護福祉士 15名以上
2級課程終了者・実務者研修修了者、他 15名以上(常勤 0名、非常勤15名以上)
訪問介護員は、予防訪問介護相当サービス等の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日(ただし、祝日及び12月30日から1月3日までを除く。)
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
四 サービスの提供は、365日、24時間行う。
(予防訪問介護相当サービス等の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 予防訪問介護相当サービス等の提供方法及び内容は次のとおりとし、予防訪問介護相当サービス等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、予防訪問介護相当サービス等が法定代理受領サービスである時は、その1割又は2割の額とする。
一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換、通院介助、
その他( )
二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取、その他( )
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実額を徴収
する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 通常の実施地域を越えて1kmにつき 10円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした 上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、八王子市の区域とする。
(相談・苦情対応)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故処理)
第9条 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(緊急時等における対応方法)
第10条 訪問介護員等は、予防訪問介護相当サービスを提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての重要事項)
第11条 予防訪問介護相当サービス事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3カ月以内 二 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でな くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社母の手と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(身体拘束)
第13条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(衛生管理等)
第15条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第16条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものより従業者の就業環境が害されることを防止するための相談窓口、担当者、方針の明確化、定期研修等の必要な措置を講ずる。