お知らせ
ケアサービスひまわり 訪問介護(予防訪問相当)重要事項説明掲載
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定予防訪問介護相当サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(令和11年厚生省令第37号)」第8条の規定に基づき、予防訪問介護相当サービスサービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 |
1 指定予防訪問介護相当サービスを提供する事業者について
事業者名称 |
株式会社母の手 |
代表者氏名 |
代表取締役 久保 英生 |
本社所在地 (連絡先及び電話番号等) |
東京都八王子市西寺方町383-1・2F 電話:042-652-9042・ファックス: 042-652-9043 |
法人設立年月日 |
令和22年6月4日 |
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
- 事業所の所在地等
事業所名称 |
ケアサービスひまわり |
介護保険指定 事業者番号 |
1372905255 |
事業所所在地 |
東京都八王子市西寺方町664 |
連絡先 相談担当者名 |
連絡先電話:042-652-9042・FAX番号:042-652-9043
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事業所の通常の 事業の実施地域 |
八王子市 |
- 事業の目的及び運営の方針
事業の目的
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株式会社母の手が開設するケアサービスひまわりが行う予防訪問介護相当サービスの事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な予防訪問介護相当サービス等を提供することを目的とする。 |
運営の方針
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事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う |
- 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 |
(月曜日から金曜日 但し祝日及び8/13~8/15・12/30~1/3迄を除く) |
営業時間 |
(午前9:00分から午後6時00分までとする) |
- サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 |
365日 |
サービス提供時間 |
原則として24時間実施 |
- 事業所の職員体制
管理者 |
甲田 志亜樹 |
職 |
職務内容 |
人員数 |
管理者 |
1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
常 勤1名 |
サービス提供責任者 |
1 訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得ます。利用者へ訪問介護計画を交付します。 2 予防訪問介護相当サービスの実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。 3 予防訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整を行います。 4 訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行います。 5 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 6 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 7 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 8 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。 9 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。 10 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。 11 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 |
常 勤2名 以上 |
訪問介護員 |
1 訪問介護計画に基づき、予防訪問介護相当サービスのサービスを提供します。 2 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 3 サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。 4 サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けます。
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常勤 2名 以上
非常勤22名 以上 |
事務職員 |
介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 |
常 勤 0名 |
3 提供するサービスの内容及び費用について
- 提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 |
サービスの内容 |
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訪問介護計画の作成 |
利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。 |
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身体介護 |
食事介助 |
食事の介助を行います。 |
入浴介助 |
入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 |
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排泄介助 |
排泄の介助、おむつ交換を行います。 |
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特段の専門的配慮をもって行う調理 |
医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。 |
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更衣介助 |
上着、下着の更衣の介助を行います。 |
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身体整容 |
日常的な行為としての身体整容を行います。 |
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体位変換 |
床ずれ予防のための、体位変換を行います。 |
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移動・移乗介助 |
室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。 |
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服薬介助 |
配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 |
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起床・就寝介助 |
ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 |
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自立生活支援のための見守り的援助 |
○ 利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含みます。)を行います。 ○ 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含みます。)を行います。 ○ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。 ○ 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る) ○ 車イスでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。 ○ 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。
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生活援助 |
買物 |
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 |
調理 |
利用者の食事の用意を行います。 |
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掃除 |
利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 |
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洗濯 |
利用者の衣類等の洗濯を行います。 |
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通院等のための乗降又は降車の介助 |
通院等に際して、ヘルパーが運転する自動車への移動・移乗の介助を行います。(移送に係る運賃は別途必要になります。) |
- 訪問介護員の禁止行為
訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- 医療行為
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
- 予防訪問介護相当サービス料金表
訪問型サービス(Ⅰ) |
週1回程度の利用が必要な場合 |
要支援1 要支援2 |
月 12,994円 |
訪問型サービス(Ⅱ) |
週2回程度の利用が必要な場合 |
要支援1 要支援2 |
月 25,956円 |
訪問型サービス(Ⅲ) |
(Ⅱ)を超える利用が必要な場合 |
要支援2 |
月 41,183円 |
※ 利用料は介護保険が適用される場合は、上記金額の1割となります。
※ 介護保険負担割合証に『2割負・3割負担』と記載されている場合は別添の料金表をご確認ください。
※1 法定代理受領の場合は上記金額の1割。
(ただし、経過措置、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)
※2 原則として月途中からのサービス開始または終了の場合であっても日割り計算は行わない。ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所を変更とした場合は、日割り計算による。
※3 月途中で要支援度が変更となった場合にも日割り計算を行う。
※4 円未満の端数処理は正式なものではありません。
※5 介護保険負担割合証に『2割負担3割負担』と記載されている場合は別添の料金表をご確認ください。
- 保険給付として不適切な事例への対応について
- 次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
- 「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 |
- 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
- 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
- 来客の応接(お茶、食事の手配等)
- 自家用車の洗車・清掃 等
- 「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 |
- 草むしり
- 花木の水やり
- 犬の散歩等ペットの世話 等
日常的に行われる家事の範囲を超える行為 |
- 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 植木の剪定等の園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
- 保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。
- 上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。
提供時間帯名 |
早朝 |
昼間 |
夜間 |
深夜 |
時 間 帯 |
午前6時から 午前8時まで |
午前8時から 午後6時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午後10時から午前6時まで |
4 その他の費用について
① 交通費 |
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 なお、自動車を使用した場合は(1Km/10円)により請求いたします。 |
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② キャンセル料 |
サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 |
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24時間前までのご連絡の場合 |
キャンセル料は不要です |
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12時間前までにご連絡の場合 |
1提供当りの料金の 80%を請求いたします。 |
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12時間前までにご連絡のない場合 |
1提供当りの料金の 100%を請求いたします。 |
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※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
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③ サービス提供に当り必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 |
利用者(お客様)の別途負担となります。 |
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④ 通院・外出介助におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 |
実費相当を請求いたします。 |
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5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等
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ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月中旬頃までに利用者あてお届け(郵送)します。
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② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等
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ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の27日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
- 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 担当する訪問介護員の変更をご希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当する訪問介護員の変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 |
ア 相談担当者氏名 ( 甲田 志亜樹 ) イ 連絡先電話番号 (042-652-9042) 同ファックス番号 (042-652-9043) ウ 受付日及び受付時間(月~金 9:00~18:00) |
- 担当する訪問介護員の変更に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
7 サービスの提供にあたって
- サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
- 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
- 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします
- サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行ないます。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます
- 訪問介護員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
8 業務継続計画の策定等
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
9身体拘束
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
10 虐待防止に関する事項
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 |
甲田 志亜樹 |
- 成年後見制度の利用を支援します。
- 苦情解決体制を整備しています。
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
11衛生管理等
事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
12 職場におけるハラスメントの防止
事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものより従業者の就業環境が害されることを防止するための相談窓口、担当者、方針の明確化、定期研修等の必要な措置を講ずる。
13 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
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① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
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② 個人情報の保護について
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① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
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14 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
15 事故発生時の対応方法について
利用者に対する予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、経過を記録し必要な措置を講じます。
また、利用者に対する予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 あいおいニッセイ同和損保 保険名 業務災害補償保険・介護保険社会福祉事業者総合保険 0120-985-024 代理店 Shain株式会社 042-642-8288 |
16 身分証携行義務
訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
17 心身の状況の把握
予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
18 居宅介護支援事業者等との連携
- 予防訪問介護相当サービスの提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
- サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
- サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
19 サービス提供の記録
- 予防訪問介護相当サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
- 予防訪問介護相当サービスの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から2年間保存します。
- 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
20 予防訪問介護相当サービス内容について
- サービス内容は、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成いたします。
- サービス提供責任者(訪問介護計画を作成する者)
氏 名 甲田 志亜樹 (連絡先:042-652-9042)
- その他の費用
① 交通費の有無 |
有 通常の実施地域を越える場合 1km/10円 |
②キャンセル料 |
重要事項説明書4-②記載のとおりです。 |
③ サービス提供に当り必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 |
重要事項説明書4-③記載のとおりです。 |
21 サービス提供に関する相談、苦情について
- 苦情処理の体制及び手順
- 提供した予防訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
- 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
- 利用者は、苦情内容を口頭又は文書、意見箱等の設置により施設の苦情処理担当責任者に伝えます。
- 担当責任者は、申し立てられた苦情内容について申立者と協議し、問題の解決に当たります。
- 個別に対応が可能であるものについては、ホームは直ちに対処し、問題を解決します。
- 苦情内容が、複数の入居者又は入居者全員の利害又は安全等に関する内容であることが判明した場合は、その内容やその解決方法等について、運営懇談会を開き協議又は報告するものとします。
- 苦情解決の内容が管理規程の改定に及ぶ場合には、管理規程15項の規定に従い改定を行います。
- 苦情申立の窓口
【事業者の窓口】 ケアサービスひまわり
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所 在 地 八王子市西寺方町664 電話:042-652-9042 ファックス:042-652-9043 受付時間 午前9:00~18:00 |
【市町村(保険者)の窓口】 健康福祉部 高齢者福祉課 |
所 在 地 東京都八王子市元本郷町3-24-1 電話: 0426(20)7420 ファックス: 0426(24)7720 受付時間 午前8:30~17:15 |
【公的団体の窓口】 東京都国民健康保険団体連合会
|
所 在 地 東京都千代田区飯田橋3-5-1 電話:03-6238-0177 ファックス:受付しない 受付時間 午前9:00~17:00 |