お知らせ
身体拘束適正化のための指針
身体拘束等の適正化のための指針
株式会社 母の手
1.身体拘束等の適正化に関する基本的考え方
(1)株式会社 母の手(以下事業者)は、障害者・障害児及び高齢者(以下ご利用者様)の生きがいと安心・安全を提供するため、利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで身体拘束を原則禁止とする。
(2)事業者は身体拘束防止に関し次の方針を定め、すべての従業者に周知徹底する。
①身体拘束は行ってはいけない
②身体拘束を許容する考え方はしない
③ご利用者様の人権を最優先する
④やむを得ない場合、利用者・家族に説明を行い身体拘束を行う
2.虐待防止・身体拘束の適正化委員会に関する事項
事業者は、身体拘束の適正化等を目的として身体拘束の適正化委員会 (以下委員会)を設置する。
(1)委員会はリスク対策委員会で構成する。
また、必要に応じて第三者の助言を求められることとする。
(2)委員会はリスク対策委員会と一体的に運営する。
(3)委員会は定期的(年2回以上)に開催し、次のことを検討・協議する。
また、必要時には随時開催する。
① 虐待の未然防止のために身体拘束等禁止マニュアル等を確認し、必要に応じて見直す。
② 虐待防止チェックリスト等を活用し、虐待または身体拘束等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる。
③ 虐待が発生した場合、その原因を分析し再発防止策を講じる。
④ 身体拘束等を実施せざるを得ない場合の検討及び手続きを行う。
(4)委員会を開催した場合、その内容・検討結果を職員に周知徹底する。
3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
(1)身体拘束等の適正化のための研修は、虐待防止研修の中に身体拘束等の適正化の内容を盛り込んだ研修を以下の通り実施する。
*新規採用時
*定期的な研修を年1回以上行う。
(2)研修内容は委員会で検討するものとし、法改正等を踏まえて必要に応じて内容を変更する。
また、研修は内部研修・外部研修を問わない。
4.事業所内で身体拘束等行う場合の報告方法等の方策に関する基本方針
身体拘束等が必要となる事案が発生した場合は、その全ての事案を管理者に報告する。
管理者は即時に委員会を招集し検討する。
5.身体拘束等が発生した場合の対応に関する基本方針
身体拘束は行わないことが原則であるが、ご利用者様の生命または身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の手順にて行う。
(1)委員会での検討
①緊急やむを得ず身体拘束を行う必要が生じた場合は、委員会において「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件の全てに該当するか確認する。
②拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討する
③身体拘束を行うと判断した場合は、拘束の内容・目的・理由・時間帯・期間等について検討し、本人・家族に対する説明・計画書を作成する。
<緊急・やむを得ない場合の例外三原則とは>
① 切迫性:ご利用者様本人の生命・身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
② 非代替性:身体拘束その他の行動制限以外に代替法がないこと。
(ご利用者様の状態に応じて必要な制限のない方法を選択することが必要)
③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
(ご利用者様の状態に応じて必要な最も短い時間を想定することが必要)
(2)利用者本人及び家族への説明
①ご利用者様本人・ご家族に対し、身体拘束の内容・目的・理由・時間帯・期間・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、同意を得る。
②身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前にご利用者様・ご家族に再度同意を得た上で実施する。
(3)記録
身体拘束等を行った場合は、拘束方法・心身の状況・やむを得なかった理由、経過などを記録用紙に記録する。記録はサービス完結後2年間保存し、必要時に提示できるようにする。
(4)身体拘束等の解除
身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、ご利用者様・ご家族に報告する。
6.当該指針の閲覧に関する基本方針
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに事業者のホームページに掲載し、誰もがいつでも自由に閲覧できる環境を整える。
7.その他身体拘束等の適正化推進のために必要な基本方針
(1)身体拘束等をしない支援を提供していくため、事業所全体で以下のことに取り組む。
① 利用者主体の行動に努める。
② 言葉や対応などで、ご利用者様の精神的な自由を妨げないように努める。
③ ご利用者様の思いをくみ取り、ご利用者様の意向に沿ったサービスを提供し、丁寧な対応を行う。
④ ご利用者様の安全を確保する観点から、ご利用者様の身体的、精神的な自由を安易に妨げるような行為は行わない。やむを得ず安全確保を優先する場合は、委員会で検討する。
⑤ 「やむを得ない」として拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながらご利用者様主体の生活をしていただけるように努める。
(2)その他身体拘束等の適正化推進のために必要な事項について、本指針に記載のないものは必要に応じて委員会にて検討し、決定する。
附則
この指針は令和5年4月1日より施行する